児童買春(jk援交)の前科による就職や海外旅行への影響

もし児童買春で逮捕されて、前科が付いてしまった場合どのような影響があるのか。
仕事や旅行は制限されてしまうのか、気になるところを調べてみました。

【注意】

このページの情報は大変曖昧です。
ネットを基に情報を収集しておりますが、知識足らずのため情報の正確さに欠けます。
度々修正を加えると思いますので予めご了承ください。

前科とは

最初に前科についての説明を簡単に行います。

とはいうものの「前科」という法律上の定義は存在しません。
定義は存在しませんが前科とは大きく分けて「犯罪人名簿」と「前科調書」の2つが存在します。
また、一般的に使われる「前科」はこれらとは微妙にニュアンスが異なります。

まずは前科に対する共通の事項とそれぞれの「前科」意味を説明いたします。

前科に対する共通事項

前科は戸籍に記載されることはありません。
記載されるのは下記に挙げる「犯罪人名簿」と「前科調書」のみです。
戸籍・住民票・パスポート・住基ネットなどには何も載りません。
ですので、本人も含め一般的には誰も確認することができません。

また、不起訴は前科にはなりません
逮捕されても不起訴処分になれば前科を気にする必要はありません。

犯罪人名簿

犯罪人名簿に記録がある場合を前科と呼ぶことがあります。

犯罪人名簿は市区町村ごとに作成・管理しているリストです。
有罪判決を受けた際、犯罪を犯した者の本籍地がある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。
記録される対象は罰金刑以上のもので、科料(1000円以上1万円未満)や反則金は対象になりません。
児童買春で起訴された場合、初犯では罰金50万円あたりが一般的のようなので、犯罪人名簿には記録されます。

刑の言渡し効力が消滅することで記録からも削除されます。

前科調書

前科調書に記録がある場合を前科と呼ぶことがあります。

前科調書は検察庁で作成・管理されています。
記録される対象は科料や交通違反を含む全ての刑罰です。

削除されることはなく、本人が亡くなるまで一生残り続けます。

児童買春により起訴された場合は当然記録されることになります。

一般的に使用される前科

一般的には使用される前科は罰金刑以上の執行を終えたものを指すことが多いです。
略式起訴により罰金を支払った、懲役を終え出所したものを前科と呼びます。

科料や交通違反金は含まれないことが多いです。

前科は消えるか

一度犯罪を犯してしまうと前科は一生つきまとうものなのか?
これも何を前科とするかによって回答が異なります。

検察庁が保管する「前科調書」。
こちらは記録が消えることがありません。
その本人が死亡するまで記録として残り続けます。
(未成年時の補導記録は残らないようです)

各市区町村が保管する「犯罪人名簿」は刑の言渡しの効力が消滅すると記録からも消されます。
効力が消滅するのは下記の場合です。
・執行猶予 →執行猶予期間満了で消滅
・罰金刑 →支払いから5年で消滅
・禁錮刑以上 →執行終了から10年で消滅 

犯罪人名簿から記録が消えても、罪を犯してしまった過去が消えるわけではありません。

前科による就職への影響

前科を伝えることが原則

就職で履歴書を記入する際、用紙の賞罰欄に前科を記入する必要があります。
賞罰欄がなくても担当者には前科の有無を伝えなくてはいけません。

科料や交通違反は伝えなくてもよいでしょう。

前科は刑法第34条の2に則って以下の期間は告知義務があります。
罰金刑の場合は5年、禁固刑以上の場合は10年。
この期間を過ぎれば告知義務はなくなります。

前科を隠し就職した場合、経歴詐称となり懲戒解雇されることがあります。

だからといって正直に伝えたところで採用されることも稀で、就職は大変困難な状態のようです。

しかし、一般の企業が個人の前科を調べることはできません。
犯罪人名簿も前科調書も個人や企業に公開することはありません。
出来ることはせいぜいネットで名前を調べることくらいになるでしょう。

企業向けに前科を調べてくれるサービスもありますが、どの程度調べられるかは不明です。

会社(金融系や公安系)によっては、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)の提出を求められることがあります。

制約を受ける職業

前科があることで就職できなくなってしまう職業もあります。

前科ありによって制限される職業・資格

公務員への就職は厳しく法で制限されています。
・国家公務員法第38条2号
・地方公務員法第16条2号

「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」
実刑満了後、職業によって最長10年間は就職する資格を失います。。

警察への就職は一度前科が付くと難しくなるという噂もあります。
採用基準は明確にされていませんが、前科調査を保持しているため過去の犯歴まで影響をうけるようです。

前科による海外旅行への影響

前科があると海外への渡航に影響が出るかどうかを調べてみます。

パスポートの発行は可能か

刑の執行中でなければ基本的にパスポートの発行は可能です。
逮捕状が出ている場合や執行猶予中なども発行は出来きません。

略式起訴で罰金を支払った場合も、刑の執行を終えているのでパスポートの発行には支障はありません。

入国に関する問題

国によっては前科の内容によっては入国を拒否される可能性があります。
どの程度の前科によって入国の可否が決まるのかは国によって異なりますので、それぞれの大使館に確認していただくしかありません。
一般的にはアジア・ヨーロッパあたりは規制が緩く、アメリカやオーストラリアは厳しいと言われています。

観光目的であっても入国にビザが必要となる国もあります。
犯罪履歴があるとVISAの発行に時間がかかったり、場合によっては取得できないこともあります。
審査基準は国によって異なります。

ビザが必要かどうかは下記サイトより確認ができます。

また、普通ならばVISAが不必要な国でも前科があるとビザを申請しないといけないところがあります。

アメリカはESTA(エスタ)という認証システムを採用しており、通常ビザは必要としません。
しかし、ESTAは前科がない者を対象としているため、逮捕歴があるものはビザを取得する必要があります。
ここで大事のことは「前科」ではなく「逮捕歴」がある場合です。
冤罪で不起訴になった場合も逮捕歴があれば、ESTAを使用することができません。

●ESTA

ESTAは、すべての質問について迷うことなく「No」にチェックできる渡航者用のシステムであり、起訴・不起訴、有罪・無罪を問わず、逮捕歴のある渡航者は、その事実をもってビザ免除プログラムの適性を欠いていることになります。

偽って「NO」と選択し後に逮捕歴が発覚した場合、二度とアメリカへ入国できなくなる可能性もあります。

アメリカは過去の犯歴まで調べられるとのことですが、理由は書かれていません。

また、入国カードに犯罪履歴を記入する必要がある国もあります。

各国の入国カードの内容はJALのサイトで確認することができます。

犯罪経歴証明書の取得

前科のあるものがビザを発行してもらう場合「犯罪経歴証明書」を提出する必要があります。
犯罪経歴証明書は各道府県警察本部の鑑識課(東京都では警視庁公安部外事第一課)で交付手続き可能です。

前科は下記に該当する場合、犯罪経歴証明書には記載されなくなります。

次の(1)から(7)までのいずれかの場合に該当する申請者は、当該(1)から(7)までに規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなす。
(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。

児童買春で罰金刑となった場合も5年が経過していれば「犯罪経歴証明書」の犯罪経歴とはなりません。

まとめ

前科は就職にも渡航にも少なからず影響を与えます。
しかし永久に制約を受けるわけではなく、児童買春で罰金刑の場合は5年経てばほぼ影響を受けなくなります。
また受けうる影響は前科のケースによっても異なりますし、時代によっても変化していきます。
状況によってその都度、最新の情報を専門家に確認することが大切になります。

  • 「犯罪人名簿」の前科は一定の期間で消えるが、「前科調書」の前科は一生消えない。
  • 就職の際には前科を報告する義務があり、職業によっては一定期間就く資格がなくなる。
  • 海外旅行の際にはビザを発行しておくことが望ましい
児童買春の被害者にならないための出会い系サイト

児童買春の事件の殆どが、LINE掲示板などのいわゆる出会いアプリと呼ばれるものです。
出会いアプリの場合、年齢認証はありませんので相手が未成年である可能性も大いにあります。
もし未成年であった場合、児童買春や淫行といった犯罪に繋がりかねません。
相手に年齢を確認して、その証拠を保持していなければ、「18歳未満だとは知らなかった」は通用しないのです。

それに対して出会い系サイトでは年齢確認が義務付けられています。
年齢確認の済んでいない相手とはメールのやり取りも行うことが出来ません。
仮に相手が未成年にも関わらず年齢を偽って登録していたとしても、こちら側の非にはなりません。
年齢確認ができている相手なので「18歳未満だとは知らなかった」が通用するのです。

ですので、自分の身を守るためにもしっかり年齢確認がある出会い系サイトを利用することをオススメします。

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