児童買春とそれに関わる犯罪

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一番よく耳にする名称が児童買春であるかと思います。
しかし、出会い系サイトがらみで児童(18歳未満)相手に起こりうる犯罪は他にもいくつかあります。

それぞれの行為とそれに伴う刑罰を簡単にまとめてみます。

18歳未満と売春行為

【刑法】
児童買春罪
【刑罰】
5年以下の懲役または300万円以下の罰金
【内容】
18歳未満の相手とお金や対価を支払って性行為、いわゆる援助交際を行うと児童買春にあたります。
正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」となります。
お金ではなくてバッグや服などを買ってあげても対象となります。
18歳未満と知っていた、若しくは18歳未満と予想できた状態において犯罪として成立します。

18歳未満と性行為

【刑法】
淫行条例
【刑罰】
2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京の場合)
【内容】
金銭等の取引がなく18歳未満と性行為をした場合は淫行条例に抵触します。
条例のため刑罰は都道府県によって異なります。
埼玉県の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており東京より控えめです。
純粋な恋愛・結婚前提による付き合い・親が公認などの場合は罪に問われることはありませんが、その境界線は曖昧です。

18歳未満との性行為を撮影

【刑法】
児童ポルノ製造罪
【刑罰】
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
【内容】
18歳未満との性行為や裸・下着姿などの撮影をした場合、児童ポルノ製造罪に抵触します。
また、メールやLINEなどで裸の写真などを送ってもらうことも同等の罪になります。

13歳未満とエッチ

【刑法】
強制わいせつ罪
【刑罰】
6月~10年の懲役
【内容】
13歳未満の児童と本番なしの性行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
13歳未満の場合は本人の同意があってもなくても強制わいせつ罪にあたります。

13歳未満とSEX

【刑法】
強姦罪
【刑罰】
3年以上の懲役
【内容】
13歳未満の児童と本番(女性器に男性器を挿入)まで行うと強姦罪になります。
挿入するかしないかで、わいせつ罪になるか強姦罪になるかが決定します。
本人の同意は無関係になります。

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