児童買春にならないために気をつけること

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もし相手が18歳未満とは知らずに援助交際をしてしまった場合、逮捕はされるのか??

児童買春罪は相手となる人物が18歳未満であることを知っている、または18歳未満であると予想できる場合にのみ成立します。
しかし、犯罪になるかならないかの境界線はとても曖昧で、実際のところ知らなかったが通用しないケースが数多くあります。

犯罪にならないようにするためには18歳以上であることを確認しておく必要があります。
児童でないことを確認し、18歳以上であると認識しても仕方のない状態を作っておきましょう。

注意すべきこと

会う前のやり取りで確認

会うまでの過程の中でメールなりアプリなりで相手とやり取りをしていると思います。
やり取りの内容はじゅうぶんな証拠となりますので残しておきましょう。

もし相手のプロフィールが大学生となっている場合は大学生活の話を聞いておくようにします。
サークルの話や飲み会なんかのネタは自然と振りやすい話題になると思います。

相手が社会人の場合は仕事の内容や会社での飲み会の話をしておきましょう。

フリーターの場合はなかなか難しくなります。
18歳未満禁止の年齢制限をしているところは少なく、居酒屋などであっても高校生が働くことが出来ます。

いずれの職業であっても酒・タバコ・車の運転、この辺りの話が聞ければ、18歳以上であると判断できる十分な証拠になるでしょう。

身分証明を見せてもらう

会って性行為をする前に直接、身分証明書を見せてもらうという方法もあります。

しかし、初めて会う人にいきなり身分証明書を見せてもいい、という人はあまり居ません。
当然、嫌な顔をされますし、あまりにしつこく要求すると帰ってしまう可能性もあります。

仮に見せてもらえても、それが本人のものかどうかは分かりません。
こういう要求への対策として、相手側が事前に別の人のものを用意していることも考えられます。

また、証拠として残りません。
いざ捕まってしまった時に、こちらがいくら主張しても、児童側が認めなければ判断材料として取り扱ってくれない危険性もあります。

身分証明書は無理はせずに、会話の流れの中で可能だったら見せてもらうくらいでよいでしょう。
「運転免許の顔の映りが酷いんだよ(笑)」とか言って自分の免許証を見せてあげれば、相手も見せてくれることがあります。

見た目が押さない場合は見送る

相手の容姿も児童買春になるかどうかの大事な要因になります。
容姿が幼く見える場合は、「18歳以上だと思ってた」は通用しないようです。
会って「ちょっと若いすぎるな」と感じたら、身分証明書を見せてもらうか、諦めて別れるようにしましょう。

しかし、この容姿が幼いかどうかの判断基準はすごく曖昧です。
幼く見えるかどうかは個人差があるので、自分が本当に18歳以上と感じていても、警察が17歳に見えると判断したらアウトです。
ただし、相手が学生服を着ていた場合は、制服=18歳未満の可能性が十分に考えられる範囲となるため、完全に「知らなかった」が通用しなくなります。

問題点

知らなかったという弁明が受け入れられるのは逮捕後になります。
メールの履歴や相手の容姿などから18歳以上と判断しても仕方のない状態の場合、起訴猶予になる可能性も十分にあります。

しかし、この時点ですでに児童買春の容疑で逮捕されています。
ニュースや新聞で報道されるのは逮捕されてしまったタイミングです。

不起訴になったとしても実名報道されてしまった後では、社会的立場は失ってしまうのです。

つまり、18歳未満と知らずに性行為を行ってしまった場合、法的罰則は受けませんが、社会的にはアウトとなります。

逮捕を免れる手段として自首する方法もあります。
性行為を行った相手が、「もしかしたら18歳未満かも・・・」と感じたら自首をすることで、逮捕からの実名報道は避けられる可能性が高くなります。

出会い系の身分証明は盾にならない

出会い系サイトを利用するには18歳以上を証明するための身分証を提示しなければなりません。
つまり出会い系サイトを通して会う相手は18歳以上に違いない。

そう考えるのが当然だと思います。

しかし、出会い系サイトを通して18歳未満の児童と性行為を行ったとして、逮捕されているニュースを何度か見かけることがあります。
容疑者は「18歳未満であることを知らなかった」と容疑を否認しています。

出会い系サイトの年齢確認はザルです。
顔や氏名など隠せるのでいくらでも偽装は可能です。
それゆえ年齢を偽って登録している児童が増えています。

◆コミュニティサイトによる被害児童、「年齢など詐称」が増加傾向に
「児童側が不正な目的で、プロフィールを詐称し、出会い系とわかったうえで掲示板に情報を書き込んでいる」という事例が増加していることが懸念される。

常識的にみて年齢詐称をしている児童側に否があるように思えますが、児童はあくまで被害者にしかなりません。
これに関しては騙された側が悪いという判断になります。

自分の身を守るためには、出会い系サイトの身分証明は信用せずに、自分で相手に直接確認したほうが懸命です。
じゃあ、出会い系サイトの身分証明は何のためにあるんだ?という話になってしまいますが・・・

  • メールやアプリの中で証拠となるやり取りを残す
  • 見た目が幼かったら諦める
児童買春の被害者にならないための出会い系サイト

児童買春の事件の殆どが、LINE掲示板などのいわゆる出会いアプリと呼ばれるものです。
出会いアプリの場合、年齢認証はありませんので相手が未成年である可能性も大いにあります。
もし未成年であった場合、児童買春や淫行といった犯罪に繋がりかねません。
相手に年齢を確認して、その証拠を保持していなければ、「18歳未満だとは知らなかった」は通用しないのです。

それに対して出会い系サイトでは年齢確認が義務付けられています。
年齢確認の済んでいない相手とはメールのやり取りも行うことが出来ません。
仮に相手が未成年にも関わらず年齢を偽って登録していたとしても、こちら側の非にはなりません。
年齢確認ができている相手なので「18歳未満だとは知らなかった」が通用するのです。

ですので、自分の身を守るためにもしっかり年齢確認がある出会い系サイトを利用することをオススメします。

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